こんにちは 大田区平和島にある歯医者

東京流通センター歯科クリニック 事務担当です。

 

今回は歯科でも使える医療費控除についてお話ししたいと思います。

医療費控除とは医療費が一定金額を越える場合に、医療費の負担を減らすために受けることができる制度です。

所得税を算出する際に課税対象となる所得から一定の金額の控除を受けることができます。

医療費控除の限度額は200万円までとなっており、年間所得に応じた算出方法が定められています。

 

年間所得が200万円以上の方の場合

医療費控除額=支払った医療費の合計保険金などで補填される金額−10万円

年間所得が200万円未満の方の場合

医療費控除額=支払った医療費の合計保険金などで補填される金額年間所得の5%

上記計算式の保険金などで補填される金額とは、医療保険から給付される入院給付金や、健康保険組合から支給される出産育児一時金や高額医療費、家族療養費などが当てはまります。

課税所得が少なくなり、その分税金が安くなりますので確定申告書類を作成するという手間はかかりますが、ぜひ活用して下さい😊

医療費控除を申告することで住民税も安くなります!

医療費控除は課税対象となる所得から医療費を差し引き、所得控除を受けることができますが、それ以外にも医療費控除を受けるために確定申告を行うと所得税だけではなく、住民税も安くなります。

所得にかかる住民税の税率は10%(市町村税6%、都道府県4%)です。

住民税の減税額=医療費控除×10%

医療費控除額の10%にあたる金額だけ住民税が安くなります。

このように医療費控除は、所得税の控除を受けられるだけではなく、住民税も減額できる制度です。

申告年度の翌年度の住民税が安くなりますが、所得税のように還付されることはありません。

 

☆医療費控除対象の歯科治療☆

・発育段階にあるお子様の歯列矯正

・成人の方の噛み合わせ改善を目的とした歯列矯正

・インプラント治療の費用

・自由診療による歯科治療(オールセラミッククラウン、ジルコニアクラウン、ゴールドクラウンなどの自費の被せ物・セラミックインレー、ゴールドインレーなどの自費の詰め物)

・金属床、ノンクラスプデンチャーなどの入れ歯

・親知らずの抜歯

その他にも虫歯治療や歯周病治療などの保険診療も控除の対象になります。

その他医療費控除の対象になるもの

・デンタルローンにより支払った治療費

・通院、入院のための電車、バス、タクシー代

(※ただし、タクシー代は公共交通機関を利用しての通院が不可能であった場合のみとなります)

・幼い子どもや高齢者へ保護者などが付き添って通院した場合の交通費

・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

 

☆医療費控除対象外の歯科治療☆

・歯を白くすることを目的としたホワイトニング

・見た目を綺麗にすることのみを目的とした歯列矯正

・予防を目的とした歯のクリーニング、PMTC

審美や予防を目的とした処置は控除対象外です。

その他医療費控除の対象外になるもの

・歯ブラシや歯磨き粉などのデンタルケアグッズ

・デンタルローンの金利や手数料

・通院時に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代

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医療費控除の申請は所得税の確定申告が必要となります。

確定申告は毎年2月16日から3月15日の1ヶ月間に申告書類を提出することになっています。

医療費控除は5年前までさかのぼって確定申告が可能です。

 

育芯会では、全ての患者様に安心して診療を受けていただけるよう、感染管理の研修を行い、

「正しい感染管理システム」、「常に清潔なクリニック」を心がけています。

今後も徹底したコロナ対策、感染管理を行っていきますので、安心してご来院下さい。

皆様のご来院お待ちしております♪